定款

HOME | 定款

定款

/ Articles of Incorporation

特定非営利活動法人 光が丘総合型地域スポーツ・レクリエーションクラブ定款

 

目 次

第1章 総則
第2章 会員
第3章 役員および職員
第4章 総会
第5章 理事会
第6章 資産及び会計等
第7章 定款の変更、解散及び合併
第8章 雑則
    附則
 

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 光が丘総合型地域スポーツ・レクリエーションクラブ (以下「法人」) という。
2  会員に親しんでもらうための愛称を「SSC光が丘」という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務局を練馬区光が丘4丁目1番4号 練馬区立光が丘体育館内に置く。
(目的)
第3条 この法人は、スポーツ・レクリエーション及び文化活動を求めるすべての人に対して参画を促し、スポーツ・レクリエーション及び文化活動を法人の事業として実施し、もって、明るく、豊かで、潤いのある地域社会の形成及び生涯スポーツ・レクリエーション振興に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動。
(2)まちづくりの推進を図る活動。
(3) スポーツ又は、文化、芸術の振興を図る活動。
(4) 子どもの健全育成を図る活動。
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は、活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業

    • ①スポーツ、レクリエーション及び文化活動に関する「教室」の開催
      ②各種サークル活動の企画及び運営
      ③交流イベント(会員及び一般)の開催
      ④他活動団体が主催する事業への協力
      ⑤定期的な法人活動情報の提供
      ⑥他の特定非営利活動法人を支援する事業
      ⑦その他法人の目的達成のために必要な事業

(2) 収益事業

    • ①法人の発行する刊行物の広告掲載
      ②法人のデザインしたグッズの販売

2  収益事業は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限りおこなうものとし、収益事業から 生じた収益は、この法人が営む特定非営利活動に係る事業に充てるものとする。
 

第2章 会員

(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の各号に掲げるとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上
の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については特に条件は定めない。
2  正会員として入会しようとする者は、その旨を文書で理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3  理事長は、前項の者の入会をみとめないときは、速やかに理由を付した書面で当該本人に その旨を通知しなければならない。
(会員の会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員及びその他の会員が次の各号のひとつに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 本人からの退会の申し出があったとき。
(2) 本人が死亡若しくは失踪宣告を受けた時または会員である団体が消滅した時。
(3) 継続して一年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(会員の退会)
第 10 条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 11 条 会員が次の各号のひとつに該当したときは、総会において正会員の3分の2以上の同意によりその会員を除名できる。ただし、当該会員に対して、
議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令及び定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を毀損し、設立趣旨に反し、又は秩序を乱す行為を行ったとき。
(拠出金の不返還)
第 12 条 既に納入した会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。
 

第3章 役員および職員

(役員及び監事)
第 13 条 この法人には、つぎの役員を置く。
(1)理事5名以上 11 名以下
(2)監事2名
(選任等)
第 14 条 理事及び監事は、総会でこれを選任する。
2  理事長1名、副理事長2名以内を理事の互選にて選出する。
3  役員には、それぞれの役員について、その配偶者及び3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、当該役員並びその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4  法第 20 条各号いずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
(職務)
第 15 条 理事長は、この法人を代表し、法人の業務を総理する。
2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が予め指名した順序によってその職務を代行する。
3  理事は、理事会を構成し、本定款の定め及び理事会の決議に基づき、法人の業務を執行 する。
4  監事は、次の職務を行う。
(1) 法人及び理事の業務執行状況の監査
(2) 法人財産状況の監査
(3) 前2号の監査の結果、法人業務及び財産に関し、不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを、総会又は所轄庁に報告をする。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集することができる。
(5) 法人及び理事の業務執行状況及び法人財産状況について、理事に意見を述べ若しくは理事会の招集を請求することができる。
(監事の兼職禁止)
第 16 条 監事は、理事または法人の職員を兼ねることができない。
(役員の任期)
第 17 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2  任期の途中で選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3  役員は、任期満了および辞任等においても後任者が就任するまでは、その職務を行わな ければならない。
(役員の解任)
第 18 条 役員に法人の役員として相応しくない行為等があったとき又は心身の故障のため職務の 執行に堪えられないと認められるときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得て、解任することができる。ただし、この場合には、当該役員に対して、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第 19 条 役員には、報酬を与えることができる。ただし、役員の内報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下でなければならない。
2  役員には、その職務を執行するために要した経費を弁償することができる。
3  前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。
(欠員の補充)
第 20 条 理事または監事がその定数の3分の1を超える者の欠員が生じたきは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(職員)
第 21 条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2  事務局長その他の職員は、理事長が任免できる。
 

第4章 総 会

(総会)
第 22 条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第 23 条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第 24 条 総会は、次の各号の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)法人の解散
(3)法人の合併
(4)事業計画および収支予算の決定並びその変更に関する事項
(5)事業報告および収支決算の承認
(6)役員の選任又は解任、職務および報酬に関する事項
(7)会費の額
(8)解散する場合の残余財産の処分に関する事項
(9)その他、理事会が総会に付すべき重大な事項として議決した事項
(総会の開催)
第 25 条 通常総会は、毎年1回開催する。
2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から総会の目的である事項を記載した書面をもって 招集の請求があったとき。
(3)第 15 条第4項第4号の規定に基づき、監事が招集するとき。
(総会の招集)
第 26 条 総会は、前条第2項第3号に規定する監事が招集をする場合を除き、理事長が招集 する。
2  理事長は、前条第2項第2号に規定する臨時総会の招集の請求があったときは、その日 から 4 0日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3  総会を招集する場合は、正会員に対して会議の目的たる事項、日時、及び場所等について書面により、総会開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 
(総会の議長)
第 27 条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員から選任する。
(議会の定足数)
第 28 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催する事が出来ない。
(総会の議決)
第 29 条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数を もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
2  総会において、第 26 条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決 することができる。
3  議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員はその事項について、表決権を 行使することができない。
(総会における書面表決および委任)
第 30 条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任する事ができる。このとき、前2条の規定及び次条第 3 号の規定については、出席したものとみなすことができる。
(総会の議事録)
第 31 条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員の現在数
(3)総会に出席した正会員数(書面表決者および表決委任者の場合にあっては、その旨を付記する。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要および議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長および出席した正会員のうちから、当該会議で選任された議事録署名人2名が、署名および押印しなければならない。
 

第5章 理事会

(理事会の構成)
第 32 条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第 33 条 理事会は、次の各号の事項を議決する。
(1) 総会に付議する事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 法人業務執行に必要な事項の細則等の制定および改廃
(4) 前3号のほか総会の議決を要しない法人の業務執行に関する事項
(理事会の開催)
第 34 条 理事会は次の各号の一に該当する場合開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 監事が招集を請求したとき。
(理事会の招集)
第 35 条 理事会は理事長が招集する。
2  理事長は前条第2号および第3号に規定する招集の請求があったときは、その日から 20 日以内に理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集する場合は、理事会の目的たる事項、日時および場所等について、書面により5日前に通知しなければならない。
(理事会の議長)
第 36 条 理事会の議長は理事長がこれにあたるものとする。
(理事会の定足数)
第 37 条 理事会は理事総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(理事会の議決)
第 38 条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
(理事会における書面表決)
第 39 条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。このとき、前二条の規定および次条第1項の適用については、会議に出席したものとみなすことができる。
(理事会の議事録)
第 40 条 理事会の議決については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催日時
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の数および氏名(書面表決者にあってはその旨を付記する。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要および結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長および出席した正会員のうちから、当該会議で選任された議事録署名人2名が、署名および押印しなければならない。
 

第6章 資産および会計等

(資産の構成)
第 41 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 会費収入
(3) 寄付金収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第 42 条 この法人の資産は、理事長が管理しその方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
2  この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。
(会計の原則)
第 43 条 この法人の会計は、特別非営利活動促進法第 27 条に定めるところに従って行うものとする。
(会計の区分)
第 44 条 この法人の会計区分は次のとおりとする。
(1) 特定非営利活動に係る事業会計
(2) 収益事業に係る会計
(会計年度)
第 45 条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第 46 条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2  予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正を行うことができる。
(暫定予算)
第 47 条 前条の規定に関らず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないとき、理事長は、 予算成立の日まで前年度の予算に準じて予算を定め、これを執行することができる。
2  前項の既定により定めた暫定予算は、理事会において承認を得なければならない。
3  第1項の規定に定めた暫定予算を執行した場合における収支および支出は、あらたに成立した予算の収支および支出とみなすものとする。
(事業報告および収支決算)
第 48 条 この法人の事業報告および収支決算は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に理事長が作成し、当該年度の事業報告書および収支決算書等について監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 

第7章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第 49 条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経て、かつ特定非営利活動促進法に定める軽微な事項に係る定款の変更の場合を除き所轄庁の承認を得なければならない。
(解散)
第 50 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立認証の取り消し
2   前項第1号の事由により解散する場合は正会員の4分の3以上の承認を得なければならない。
3   前項第2号の事由により解散する場合は所轄庁の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第 51 条 この法人が解散(前条第4号合併又は第5号破産による解散を除く)したときに存する残余財産は、法第 11 条第3項に掲げる者のうち総会で議決した者に帰属させるものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併をしようとするときは総会において正会員の4分の3以上の議決を経て、かつ所轄庁の承認を得なければならない。
 

第8章 雑 則

(公告の方法)
第 53 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(委任)
第 54 条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。



附 則
1  この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2   この法人の設立当初の役員については、次のとおりとする。
   理 事 長   石 塚 利 郎
   副理事長    数 馬 田 惟
    〃      松 本 喜 代 子
   理 事     三 井 由 美 子
    〃      林 泰 成
    〃      竹 内 富 実 枝
    〃      大 熊 篤
    〃      大 木 能 婦 子
   監 事     原 澤 成 代
    〃      野 邊 正 宇
3   この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定に関らず、成立の日から平成 16 年6月 30 日までとする。
4  この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、この定款の規定に関らず、設立総会で定めるものとする。
5  この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定に関らず設立の日から平成 16 年3月 31 日までとする。
6  この法人の設立当初の会費は、この定款の規定に関らず次に掲げる額とする。
(1)年会費 正会員 5,000円
   賛助会員 一口 5,000円(一口以上)
7  平成 17 年5月 11 日に一部改正する。